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活動方針


活動方針は
15歳でスタート地点に立てる身体つくり

そのためには、何をしているの?

@、基礎体力測定を実施(現状確認)
        ↓
A、保護者との面談(休養、運動、食事の確認と、改善への提案)
        ↓
B、家庭や稽古場で実践
        ↓
C、前回実施から6か月後、再度基礎体力測定を実施(反省、評価、目標の設定)
(AからCを繰り返します。)

いつから成長期が始まるの?
成長期が始まっているの?
成長期が終わっているの?
今、何をすればいいの?
と、質問をお受けしますが、
基礎体力測定で現状を把握できます。


現在は女性アスリートを目指す保護者に
相談を受けるようになりました


2021年度の目標
コロナ禍の環境下で
今何が大事かを
考えて行動する


2022年度の目標
運動・栄養・休養
自分から考え
学び行動する

食育を取り入れていきます

相撲を体験したい。

相撲の動きを知りたい。
きっかけはなんでも結構です。

スポーツを続けてほしい
スポーツを好きになってほしい
スポーツを通じてたくさんのお友達ができればと考えております。

今、大事なことは計画を立てること
そして、遠くの目標と手の届く目標を立てること
目標を達成するのに、何が必要か?
保護者も共に学び、考える時間こそが
子供たちの成長に必要不可欠なものです。



名称:京都嵯峨相撲スポーツ少年団

プロフィール
2000年 5月 嵯峨相撲クラブとしてスタート
2001年 4月 日本スポーツ少年団に登録して、
         京都嵯峨相撲スポーツ少年団と名称変更
2016年12月 京都市スポーツ少年団優秀団体・優秀指導者表彰
2018年 3月 京都府スポーツ少年団優秀団体・優秀指導者表彰

加盟団体
日本スポーツ少年団
京都府スポーツ少年団
京都市スポーツ少年団
北河内相撲連盟

年間計画
体力測定会(年1回)
保護者研修会(年4回)
栄養相談(随時)
北河内相撲連盟行事
(合同練習会、親善大会、運動会、まいど大阪大会主催等)


まずは、見学、体験。
保護者の皆さんも、メールにてご質問を随時受けてけておりますので
お気軽にお問い合わせください。


基礎体力測定を受けてみたい方
京丹波市にある京都トレーニングセンターに直接行っていただいても結構ですし、
不安な方は取り次がせていただきますのでお気軽におっしゃってください。



京都嵯峨相撲スポーツ少年団 規約

第 1 章 総  則

第 1 条(名称)本団は京都嵯峨相撲スポーツ少年団(以下団という)と称す。

第 2 条(事務所)本団の事務所は京都市内に置く。                

第 3 条(目的)本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、スポーツを   
          通じ青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とする。

第 4 条(活動)本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。     
   (1) 各種スポーツ活動               
(2) 体力テスト                 
    (3) レクリエーション活動               
(4) 文化学習活動              
(5) 他団体との交歓交流活動       
(6) 奉仕活動                 
(7) その他本団の目的達成に必要な活動

第 2 章 団員・指導者

第 5 条(構成)本団は団員・指導者をもって構成する。

第 6 条(団への加入登録)本団への加入登録は、本団所定用紙にて
これを行う。又、加入登録に当っては、別に定める費用を同時に
納入するものとする。

第 7 条(有効期間)加入登録有効期間は、加入の申込みを受けた日から
その年度末日までとし、毎年度これを更新する。
更新の方法は前条に定めるところによる。

第 8 条(団の登録)本団は第 6 条に定めるところにより加入登録を行った
団員・指導者をまとめ、日本スポーツ少年団所定の方法により
団として京都嵯峨相撲スポーツスポーツ少年団に所定の
登録料を添え、団の登録を行うものとする。
又、団登録に明記された団員、指導者は全員
財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。

第 3 章 役  員

第 9 条(役員)本団には、次の役員を置く。役職は兼任することができる。
代表1名、副代表若干名、会計1名、指導者 若干名

第 10 条(互選)前条の役員は、指導者の互選により選出する。
2. 代表は、本団を代表し、団務を統轄する。
3. 副団長は、団長を補佐し団長事故ある時は、その職務を代行する。
4. 指導者は、本団の活動を指導する。
5. 会計は、本団の会計を担当する。

第 11 条(任期)本団の役員の任期は 1 年とする。但し、再任を妨げない。
2. 本団の役員に欠員の生じた時は、それを補充する。
但し、その任期は前任者の残任期間とする。

第 4 章 育成母集団

第 12 条 本団に育成母集団を置く。

第 5 章 会  計

第 13 条(会計)本団の会計は、団員の納める会費、寄附金、補助金、
その他の収入によって支弁する。 会費については、別に定める。

第 14 条 会費は団員 1 人当り1カ年1000円とし、毎年 4 月に
全期分12000円、納入するものとする。

第 15 条 本団の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31日に終る。

第 16 条(規約の改正及び解散)本規約の改正及び、本団の解散は、
役員の 3 分の 2 以上の同意を得ねばならない。



附則 1. 本規約は、令和2年4月1日より施行する。
    本規約は、令和4年4月1日より施行する。