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京都嵯峨相撲

スポーツ少年団

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京都嵯峨相撲スポーツ少年団 規約

第 1 章 総  則

第 1 条(名称)本団は京都嵯峨相撲スポーツ少年団(以下本団という)と称す。

第 2 条(事務所)本団の事務所は京都市内に置く。                

第 3 条(目的)本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とする。

第 4 条(活動)本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。     
(1) 各種スポーツ活動               
(2) 体力テスト                 
(3) レクリエーション活動               
(4) 文化学習活動              
(5) 他団体との交歓交流活動       
(6) 奉仕活動                 
(7) その他本団の目的達成に必要な活動

第 2 章 団員・指導者

第 5 条(構成)本団は団員・指導者をもって構成する。

第 6 条(団への加入登録)本団への加入登録は、本団所定用紙にて
これを行う。又、加入登録に当っては、別に定める費用を同時に
納入するものとする。

第 7 条(有効期間)加入登録有効期間は、加入の申込みを受けた日から
その年度末日までとし、毎年度これを更新する。
更新の方法は前条に定めるところによる。

第 8 条(団の登録)本団は第 6 条に定めるところにより加入登録を行った
団員・指導者をまとめ、日本スポーツ少年団所定の方法により
団として本団所定の登録料を添え、団の登録を行うものとする。
又、団登録に明記された団員、指導者は全員
財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。

第 3 章 役  員

第 9 条(役員)本団には、次の役員を置く。役職は兼任することができる。
代表1名、副代表若干名、会計1名、指導者 若干名

第 10 条(互選)前条の役員は、指導者の互選により選出する。
2. 代表は、本団を代表し、団務を統轄する。
3. 副団長は、団長を補佐し団長事故ある時は、その職務を代行する。
4. 指導者は、本団の活動を指導する。
5. 会計は、本団の会計を担当する。

第 11 条(任期)本団の役員の任期は 1 年とする。但し、再任を妨げない。
2. 本団の役員に欠員の生じた時は、それを補充する。
但し、その任期は前任者の残任期間とする。

第 4 章 育成母集団

第 12 条 本団に育成母集団を置く。

第 5 章 会  計

第 13 条(会計)本団の会計は、団員の納める会費、寄附金、補助金、
その他の収入によって支弁する。 会費については、別に定める。

第 14 条 会費は団員 1 人当り1カ年1000円とし、毎年 4 月に
全期分12000円、納入するものとする。

第 15 条 本団の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31日に終る。

第 16 条(規約の改正及び解散)本規約の改正及び、本団の解散は、
役員の 3 分の 2 以上の同意を得ねばならない。



附則 1. 本規約は、令和2年4月1日より施行する。
    本規約は、令和4年4月1日より施行する。

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